2017-05-30 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
兵庫県警が料飲業者に示している確認書というのがありまして、その確認書というのを見ますと、おしぼりを手渡すことが、この解釈運用基準にはそれ書いていないんですよ、おしぼり手渡すということが。それがこのリストの中に入っておりまして、それは接待になるよと、こう取られかねないものが書いてあるわけですね。おしぼり手渡さずに、じゃ、投げろというのかと、私はこういうことだと思うんですよ。
兵庫県警が料飲業者に示している確認書というのがありまして、その確認書というのを見ますと、おしぼりを手渡すことが、この解釈運用基準にはそれ書いていないんですよ、おしぼり手渡すということが。それがこのリストの中に入っておりまして、それは接待になるよと、こう取られかねないものが書いてあるわけですね。おしぼり手渡さずに、じゃ、投げろというのかと、私はこういうことだと思うんですよ。
それで、昨年十二月に本格焼酎税率引き上げ反対鹿児島県民総決起大会というのが開かれて、酒造組合、生産農家、料飲業者ら千五百人が参加しました。また、鹿児島県下では十市三十三町村で、九州各県議会でも税率据え置きなどを求める決議とか意見書が採択されております。
また、新宿の料飲業をしておる人の話ですが、このままでいけば新宿では料飲業者が二千件つぶれるだろう、既にもう店舗を閉めた店がかなりあるということを報告しておりました。まことに切実な悩みが出されているわけであります。 以上述べたように、中小業者の生活実態というのはこの長期不況の中でますます深刻になってきています。 さらに、私どもは、全国の仲間を対象に毎年集団健康診断を行っております。
だからこれは料飲業者はそういうことを実行するのは嫌がるかもしれませんけれども、私はやっぱりこういう税の一つの税法があるんだからこれはやっぱりきちっとして実行して、そしてそれが料飲税は都道府県になるかもしれませんけれども、都道府県が潤ってくれれば地方交付税も少なくて済むわけだし、補助金も少なくなるわけですから国全体としてはいいわけです。
先ほどからいろいろ議論もありましたし、私も地元の料飲業者などにも聞いてみたわけでありますけれども、従来中小資本の事業分野だとされたようなところにも大資本がどんどん出てきて非常に競争が激化する、そのため不景気になって、とてもこういう設備投資などやるどころの状況ではないのだという声もあるわけであります。端的に言えば、やはりそういうところが今の計画、実績とも下がってきている理由でしょうか。
やあるいは地域の人たちの意見が反映できる、そういう条件というものをつくっていく必要があるのじゃないかということと、それから先ほどこれも志苫さんの方から話がありましたが、風俗関連営業の方は届け出だけでいいということにしていますから、ここにあるように七日前ということになるのですけれども、本来好ましくない、公認をしたくないから届け出にしたのだという、そういう趣旨からいえば、届け出の内容について、片一方の料飲業者
○神谷信之助君 中山部長今おっしゃったけれども、どうも今度この法律が改正をされれば、酒類を提供する料飲業者に対して取り締まりが厳しくなるという受けとめ方を各県警の現場ではとっているのじゃないかというように思われるんです。
ただ、私は警察庁でもひとつ考えてもらいたいと思うのは、風俗営業と料飲業者との線引きを接待という定義でやるのが現在の風俗環境の中で適当かどうかという点なんです。
○参考人(新東正朗君) 私自身実務をやっているわけでないのでよく存じませんけれども、料飲業者が風俗営業の許可を取るときに自分で構造とか地図とか書いていっても通ったためしがないんですね、ということを聞いております。非常に膨大な資料になりまして、大体三センチぐらいの資料になるようですね。残念ながら自分ではできないということで、結局、行政藩士なり司法書士にお願いをする。
それから最後に新東参考人に、トルコぶろやピンクサロンは料飲業者の敵である、大阪ミナミにおいてはもう六〇%料飲業者は営業しながらも土地を売りたいと思っているぐらい進出に困惑しているというお話がありながら、これらのものを適正に今後は取り締まっていこうというこの法律のねらいに対しまして、これは廃案にせよと最後に言われましたけれども、しからばピンク、セックス産業がどんなに進出してもいいのかというふうに逆に承
私は、中小料飲業者の立場から、今回提案されている風俗営業等取締法改正案に対しての意見を述べさせていただきたいと思います。 まず初めに、料飲業者の営業の実態なりを御参考のためにごく簡単に述べてみたいと思います。
それから井上参考人にお聞きしたいのは、私は京都ですが、京都にも零細な料飲業者がたくさんおって、そうして立入検査をしょっちゅうやられて、そして接待行為をやったということで、無許可営業をやっておるということでいろいろ罰金食らったり、営業停止処分を食らったりしているわけです。
○神谷信之助君 だけど、料飲業者のところに、これは免税点の適用対象になるかならぬかというので、点数制で何点以上あったら免税点の適用にせぬというような調査をやったりしている県があるでしょう。この辺はどうですか。
そういう料飲業者の中におきましても、どちらかといいますと、領収証を必要といたしますような業態の場合には、その捕捉が比較的できているように考えられますけれども、個人が自分のふところから支払って飲食をするというような形態の場合には、日本の一般的な社会的な習慣として、領収証を受け取るということがまだまだ徹底し切れない。
また、小売り業者のほうにおきましては、料飲業者から相当な多額なリベートを要求されているようでございます。それによりまして、やはりそのはね返りと申しますか、それが卸業者のほうにもまいりまして、小売り業者のほうから多額のリベートを要求されておるというような状態でありまして、卸業者としては現在までは非常な窮境に立っておったというような状態でございます。
どうも感情として納得できないものがございますし、また具体的に、業者は九百リットルぎりぎりまで、八百五十リットルくらい買いだめするというのか、ストックするというのか、上がることがわかっているのですから、前々から予告されていたことでございますし、そうすると、当然取れるべき税金が取れない額が考えられますが、大体どれくらい課税対象外に逃げられるというか、九百リットル以内で業者のストックあるいは料飲業者のストック
今度は九百リットル以上の手持ち業者あるいは料飲業者に課税するというようになっておるようでございますが、その辺の理由はどこにありますか。
今度のは相対的な要望であるわけですが、高級料理店、レストラン等を含む料飲業者に払い下げられる一般業務用米価格より、割りを食っている酒米価格は納得できないというのであります。それについての政府の見解はどうでしょうか。
それから、オリンピックのときの料飲業者等の不適正なお客さんの取り扱い、あるいは価格表示制度の励行というような問題は、われわれといたしましても、オリンピック関係の者としまして、関係方面と十分相談をいたしまして、さようなことの起こらないように努力いたしたいと存じます。通訳の料金についても同様でございます。
遊興飲食税につきましては料飲業者に徴収してもらうものでありまするので、ことに料飲業者の協力の得られる姿において運営していかなければならないだろう、こういうことを根本的に考えているわけでございます。
即ち当初地方制度調査会や税制調査会の答申通り遊興飲食税の国税移管が先ず取上げられ、入場税はこれと一体のものとして二次的に取上げられたのが、料飲業者のあの手この手の猛反対によりまして、急に方針を変更して遊興飲食税は地方に存置し、業者の立上りが遅れ、而も抵抗の弱かつた入場税のみ、いわば火事泥的に国税に取上げられたのであります。
本委員会でもしばしば各委員から追求をされました通り、当初遊興飲食税の国税移管が先ず取上げられ、入場税もこれと一体のものとして二次的に取上げられたのでありますが、料飲業者のあの手この手の猛反対によりまして、急に当初の方針を変更して、遊興飲食税は地方に存置、業者の抵抗の弱かつた入場税のみを、いわば火事泥的に国税に取上げたのであります。
税務行政で改めるべきところは改めながら、特別徴収義務者、要するに料飲業者でありますけれども、これらの協力を強く求めて行けるような方向に努力して参りたいと思つております。
而も、当初、偏在是正の名目の下に、入場税及び遊興飲食税を一体なものとして共に国税移管を企てながら、料飲業者の猛反対にあつてにわかに遊興飲食税の移管をとりやめたごときは、はしなくも政府の無定見を暴露したものであり、これによつて政府案の企図したという貧富団体間の税源調整は腰砕けとなり、今次税制改正の意義を半減した、こう立案に当つて大蔵当局みずから告白いたしておるのであります。